『店舗デザイン』のしくみ。

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不安になる必要はないですよ!!保健所の検査あれこれ。

 

 今回は「厨房デザイン」のしくみです。

「保健所」の検査を絡めてお話したいと思います。

 

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保健所検査は、お店を開くとき多くの業態で必要になる検査です。
飲食店だけでなく、美容院や床屋さんでも必要です。

 

 

 

 
保健所の担当の方が開店前のお店に直接来て、
ちゃんと衛生的なお店になっているかを検査しに来ます。
そして、それに合格すると「営業許可書」を出してもらえる訳です。

 

 この検査、施工会社や設計会社に対応をお願いすることも多いかと思いますが、
基本的には、お店のかたが申請する検査となります。
提出書類もお店のかたの名義で提出する形です。

 

保健所とはお店をやっている限り何かと御世話になる機関ですので、
どのような決まりがあり、どのような申請をしたのかを、しっかりと把握しておくと良いと思います。

 

営業許可は、様々な業態ごとに分かれています。

飲食関係では、大きく「飲食店営業」と「喫茶店営業」があります。

 

喫茶店営業は、食べ物の調理ができないので、
喫茶店であっても、基本的には「飲食店営業」を取得しておく方が何かと便利です。

 

検査項目の主は、トイレと厨房の衛生面です。

①トイレに手洗場がちゃんとあるか?
②厨房に手洗場がちゃんとあるか?
③厨房の食器を洗うところの大きさは適切か?
④食器を入れる収納はちゃんと扉がついているか?
などなど。

 

それぞれ大きさなどについても規定があります。
保健所には大抵これらのことを記載した資料があります。
(ホームページにも結構有ます。)

 

しかし、保健所にも色々とありまして、その規定の運用は様々なのが実情です。

 

ですので平面図ができあがったら、それを持って担当の保健所に相談に行くのが通常の流れです。
そこで、実際に検査を行う担当とお会いし、お話をして、指摘事項等を事前に確認しておけば、検査不合格なんてことはまずおこりません。
(私が立ち会った中では今まで1度もありません・・・。)


あと、飲食で注意した方がいいのは、
・アイスクリーム製造機を設置する場合
・製麺機を設置する場合
・食肉製造機(ソーセージなど)を設置する場合
などです。

 

店内のみで消費される分には、追加の許可申請を必要としない場合が多いですが、
もし設置をご検討の場合は、その旨を保健所に相談し指示を仰ぎましょう。


美容院・床屋さんにもそれぞれ規定がありその資料も保健所にあります。
これも、基本は衛生面です。

飲食と少し違うのが、「床面席」や「待合スペース」について規定があることです。
こちらも、事前相談をしっかりとしておけば基本問題はありません。

 

役所への申請というと、身構えてしまいがちですが、
保健所に直接行って事前に相談をしておけば問題はまずおこりません。
なんとなくでお店を作ってしまい、後になって手洗器を設置する事に・・・なんていうのは、費用も時間ももったいないことです。

 

保健所申請は、なにはともあれ「事前相談」!! これが大切です!!

 

次回のお話は「レイウアトデザインのしくみ。 -飲食店編 その2-」の予定です。

あなたのお店に少しでもお役に立つことを願って・・・。

ではでは

  



≪書いている人≫
㈱dot design office
代表:永井進治
略  歴

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